建設業許可の概要
◆建設業許可
個人・法人などの形態や、商社・代理業などの業種を問わず、500万円以上の建設工事を請負う場合は、工事内容に該当する建設業許可が必要です。
◆建設業の種類
建設業許可には、29種の業種があります。工事を行なう場合は、その物件の主要な部分に該当する建設業許可が必要で、該当する種類以外の建設業許可では、業務を行なえません。
◆許可の区分
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。元請において一物件の工事での外注金額が4,000万円以上となる場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。それ以外の場合は、一般建設業許可で請負可能です。 また、2つ以上の都道府県の区域に渡って営業所を設けて営業しようとする場合は大臣許可となり、1つの都道府県の区域内のみに全ての営業所を設けて営業しようとする場合は知事許可を取得しなければなりません。
◆事業所としての要件
建設業許可は、本社、支店、営業所など全ての拠点に必要です。また全ての拠点に専任技術者が常勤していなければなりません。これが満たされていない場合は、現場の施工管理はもちろん営業活動も許されません。
◆許可の範囲
元請・下請などの請負形態を問わず、請負金額、工事内容に応じた建設許可が必要です。下請の場合、一次、二次を問わず、末端業者まで許可が必要です。
建設業許可取得一覧
弊社が取得している建設業許可の一覧です。 広告業業者として、請負する工事の内容別に下記の建設業許可を取得しております。
※工事内容が重複する場合は、主たる工事に対しての建設業許可が必要です。
建設業の種類 |
広告業として請負する工事内容 |
建設業の許可番号 |
鋼構造物工事業 |
鋼材を加工又は組立し工作物(広告物本体)を築造する工事 |
特-4 第19713号 |
内装仕上工事業 |
館内サインを設置する工事 |
建築工事業 |
※広告業として関連(該当)する工事はなし |
とび・土工工事業 |
工作物(広告物)の基礎工事 足場の組立工事 工作物の解体工事 重量物の運搬設置 |
般-4 第19713号 |
塗装工事業 |
塗装を工作物(広告塔の鉄骨など)に塗付する工事 フィルムシートや出力シートなどを広告物に貼付けする工事 |
般-4 第19713号 |
電気工事業 |
電材を設置又は取替えする工事 (ネオン管、LED照明、投光器など) |
板金工事業 |
広告塔等の表示板面の取替え工事 チャンネル文字の設置や取替え工事 |
般-4 第19713号 |
当社の建設業許可取得状況は、 国土交通省Webサイト「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でご確認頂けます。
事業所別常勤専任技術者
静岡本社 | 永野晶也 |
東京本社 | 高村直樹 |
大阪支店 | 宮永恭二 |
福岡支店 | 定村裕輔 |
(国交省への登録)
◆専任技術者とは
建設工事を請負う際に、各事業所に『専任技術者』を常勤※させる事が義務付けられております。 弊社では、各事業所に上記の『専任技術者』を配置しております。
※事業主と継続的な雇用契約を結ばれた者が、事業所の所定労働時間を通じて勤務していること。
技術者人員
一級建築士 | 1名 |
二級建築士 | 5名 |
一級建築施工管理技士 | 9名 |
二級建築施工管理技士 | 2名 |
第一種電気工事士 | 3名 |
第二種電気工事士 | 7名 |
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